◎ 相続税法の更正の請求



相続税は他の税法と異なり特殊性があり、更正の請求の特則が設けられています
〈民法の相続制度を前提としている為〉




◆ 『更正の請求』 には? ・・・・ どんな種類が?  相続税の特殊性



納税者から行う

更正の請求
(1) 通常の計算間違い等 (国税通則法23条@)法定申告期限
から5年以内
(2) 後発的な事由に基づく場合
  (国税通則法23条A)
2ヵ月以内
(3) 相続税法の特例に基づく場合 (※)4ヶ月以内


  • 相続人からの更正の請求で減額更正をした場合 → それにより、税額が増加する他の
    相続人に対し、更正の請求を受けた日から1年以内に限り増額更正処分ができる



    ◆ 更正の請求の特則 (※) ・・・・ 相続税法の特例 (相続税に特有の後発的事由)



  • 相続税 又は 贈与税について、次のいずれかの事由が生じたことにより、課税価格 及び
    相続税額 又は 贈与税額が過大となったときは、その事由が生じたことを知った日
    の翌日から起算して4ヶ月以内に限り 更正の請求をすることができます
  • 更正の請求

    (4ヶ月以内)

    (相法32条)
    @未分割財産について法定相続分による申告をしていた場合、分割が
    行われ
    当初の相続分による課税価格と異なることとなった場合 (注1)
    A認知の訴え、相続人の廃除又はその取消し、相続の放棄の取消し
    等に関する裁判の確定により、相続人に異動が生じた場合
    B遺留分の減殺請求に基づき返還すべき、又は 弁償すべき額が確定
    した場合
    C遺贈に係る遺言書が発見され、又は 遺贈の放棄があった場合
    D条件付の物納許可が取り消され、その理由がその物納財産が土壌
    汚染等であることが判明した場合
    E上記の事由に準ずるものとして次の事由が生じた場合

     (@) 相続又は遺贈により取得した財産の権利の帰属に関する
       えの判決があった場合

     (A) 分割後に被認知者からの請求があったことにより、弁済す
       べき額が確定した場合

     (B) 条件付又は期限付の遺贈について、条件が成就し、又は期
       限が到来した場合
    F裁判による特別縁故者への相続財産の分与が確定した場合
    G未分割財産が、申告期限から3年以内 (所定の事由がある場合には
    承認申請による日)
    (注2) に分割されたことにより配偶者の税額軽減
    の適用ができることとなった場合
    H相続開始の年において、被相続人から贈与を受けた財産を贈与税
    の課税価格計算に算入していた場合

  • 上記後発的事由が生じたために期限後申告 又は 修正申告を行っても、加算税は生じません


    申告期限から3年以内に分割できない場合】 ・・・・下記の期限には、宥恕規定はありません

    ● 特例の適用を受ける数だけの申請書が必要となります

    (注1) 小規模宅地の評価減の適用を受けるには、申告期限後3年を経過する日の翌日
       から1月を経過する日までに 『承認 ・事由申請書』 の提出が必要です(措法69条の4D)

    (注2) 配偶者の相続税額の軽減の適用を受けるには、申告期限後3年を経過する日の
     翌日から2月を経過する日までに 『承認 ・事由申請書』 の提出が必要です(相令4条の2A)




    ≪相続対策(生活)に戻る≫  ≪停止条件付遺贈に戻る≫

    ≪通則法による更正の請求≫  ≪相続税の取得費加算に戻る≫

    ≪遺産の分割に戻る≫  ≪還付申告に戻る≫  ≪配偶者の税額軽減に戻る≫

    ≪相続税の申告と納税に戻る≫  ≪小規模宅地の特例に戻る≫  ≪小規模宅地<例>に戻る≫



    相続税法の特則である更正の請求ができる場合を掲げました。実務での発生頻度は少ないですが、
    更正の請求の期限は、通常は 事由が生じたことを知った日の翌日から起算して4ヶ月以内、
    又は 法定申告期限から5年を経過する日のうち、いずれか遅い日までとされています。




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    tel: 06-6681-2144 税理士 服部行男
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