◎ 相続税法の更正の請求
◆ 『更正の請求』 には? ・・・・ どんな種類が? 相続税の特殊性 |
納税者から行う 更正の請求 | (1) | 通常の計算間違い等 (国税通則法23条@) | → | 法定申告期限 から5年以内 |
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(2) | 後発的な事由に基づく場合 (国税通則法23条A) | → | 2ヵ月以内 | |
(3) | 相続税法の特例に基づく場合 (※) | → | 4ヶ月以内 |
◆ 更正の請求の特則 (※) ・・・・ 相続税法の特例 (相続税に特有の後発的事由) |
相続税額 又は 贈与税額が過大となったときは、その事由が生じたことを知った日 の翌日から起算して4ヶ月以内に限り 更正の請求をすることができます | ||
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更正の請求 (4ヶ月以内) (相法32条) | @ | 未分割財産について法定相続分による申告をしていた場合、分割が 行われ当初の相続分による課税価格と異なることとなった場合 (注1) |
A | 認知の訴え、相続人の廃除又はその取消し、相続の放棄の取消し 等に関する裁判の確定により、相続人に異動が生じた場合 | |
B | 遺留分の減殺請求に基づき返還すべき、又は 弁償すべき額が確定 した場合 | |
C | 遺贈に係る遺言書が発見され、又は 遺贈の放棄があった場合 | |
D | 条件付の物納許可が取り消され、その理由がその物納財産が土壌 汚染等であることが判明した場合 | |
E | 上記の事由に準ずるものとして次の事由が生じた場合 (@) 相続又は遺贈により取得した財産の権利の帰属に関する訴 えの判決があった場合 (A) 分割後に被認知者からの請求があったことにより、弁済す べき額が確定した場合 (B) 条件付又は期限付の遺贈について、条件が成就し、又は期 限が到来した場合 | |
F | 裁判による特別縁故者への相続財産の分与が確定した場合 | |
G | 未分割財産が、申告期限から3年以内 (所定の事由がある場合には 承認申請による日)(注2) に分割されたことにより配偶者の税額軽減 の適用ができることとなった場合 | |
H | 相続開始の年において、被相続人から贈与を受けた財産を贈与税 の課税価格計算に算入していた場合 |
【申告期限から3年以内に分割できない場合】 ・・・・下記の期限には、宥恕規定はありません |
(注1) 小規模宅地の評価減の適用を受けるには、申告期限後3年を経過する日の翌日 から1月を経過する日までに 『承認 ・事由申請書』 の提出が必要です(措法69条の4D) |
(注2) 配偶者の相続税額の軽減の適用を受けるには、申告期限後3年を経過する日の 翌日から2月を経過する日までに 『承認 ・事由申請書』 の提出が必要です(相令4条の2A) |